リザベーションポリシー
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、当ホテルの所在する国の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊客の氏名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 申込者の連絡先(原則として別表第1による。)
- 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別表1)を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
- 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の18時まで)に連絡がとれないとき。
- 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の提供ができないとき。
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
- 宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者、もしくは暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
- 宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊客が宿泊に関し、その他の法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
- 宿泊者が泥酔等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
- 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。 - この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、身分証及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- 前泊地及び行先地
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 - 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金の全額を申し受けます。
- 前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めたホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
- 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、ホームページ、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、オンライン決済サービス(Alipay、WeChatを含む)等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 7名以上の予約(団体予約)の場合、宿泊日から起算し8日前までに宿泊料の全額を支払うものとし、もしお支払い頂けない場合は、ホテルがこれを拒否できるものとします。
第12条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、当ホテルが一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。 - 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第16条(客室の清掃)
- 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
- 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
- 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が提携駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
- 基本宿泊料はフロント&ホームページに提示する料金表によります。
※宿泊料金
- 基本宿泊料
- 室料及びサービス料
- 付帯料金
- 追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)
- 税金
- 消費税、東京都宿泊税等法令により規定される諸税
(注)
- 宿泊料金は、店舗内及びホームページ等に掲示する料金表によります。
- 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、中学生未満の方に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。ご利用の際は、次に掲げるエキストラ料金を申し受けます。
- 前項によるご利用の場合の朝食料金は、次に掲げるところにより申し受けます。
- 小学生以上:5000円
- 未就学児:無料
※違約金(第5条関係)
連絡なし不泊 宿泊当日 宿泊前日 宿泊3日前 宿泊4日前 100% 80% 50% 30% なし (注)
- %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。
なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。- 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった日の分についての違約金を収受します。
- 宿泊に3日前〜当日にキャンセルをした場合、返金できないものとする。但し、客室利用日の変更は可能です。(空き部屋がある前提)
客室の時間外使用による追加料金について:
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
- アーリーチェックイン
チェックイン前客室利用する場合は1泊分を申し受けます。
※前提として、客室の残室状況によってはご案内ができない場合がございます。お手数ですがフロントまでお問い合わせください。- レイトチェックアウト
※客室延長をご希望する場合、客室の残室状況によってはご案内ができない場合がございます。お手数ですがフロントまでお問い合わせください。
- チェックアウト当日11:00〜15:00まで:延長料金 30%
- チェックアウト当日15:00以降:延長料金 100%
※料金は客室タイプにより異なりますので、フロントまでお問い合わせください。
第19条(個人情報の取り扱い)
当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。
https://uds-net.co.jp/privacy-policy/
利用規則
当ホテルは、宿泊客に安全・快適にご利用いただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
- 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。 - 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
- 暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
- ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙
- 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
- 次に定める物品の持ち込み
- ペット、動物、鳥類等
- 覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
- 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
- 許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
- 著しく多量もしくは重量のある物品
- 悪臭を発するもの
- ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
- 当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
- その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
- 公序良俗に反する行為
- 他の宿泊客にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
- 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
- 客室以外の場所での所持品の放置
- 客用以外の施設への立ち入り
- 当ホテルが許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
- ユニットバス内での染毛・漂白剤等の使用
- 客室内でお香などを焚く行為
- 営利を目的とした活動
- その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
- 客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
- 宿泊を目的としない利用
- 外来者との客室での面会
- 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること